国勢調査によって人口密集地と指定されるもので、5年ごとに更新されています。
【飛行禁止空域】
航空法では、有人飛行機に衝突する恐れや、落下した場合に地上にいる人などに危害を及ぼす恐れが高い空域として、以下3つの空域が飛行禁止されています。
1、地表から150M以上の高さの空域
2、空港周辺の上空空域
3、人口密集地上空(上記のDID地区)
この空域で飛行する場合は、安全性を確保し事前に【許可・承認】を受けた場合に限り飛行可能です。
【地方航空局長の承認と飛行訓練】
これらの他に無人飛行機を飛行する場合は、いくつかの飛行方法の禁止事項を遵守することはもちろん
地方航空局長が一定の条件のもとに解除、許諾、肯定した場合に限り飛行する事が出来ます。
【法改正でさらに規制強化】
昨年12月の改正で、飛行計画の通報(事前提出)と飛行前点検、飛行ごとの飛行記録、定期点検、事故報告が義務づけられました。
当社では東京航空局にこれらを年間包括申請、許可承認を受理、飛行計画の事前申請、飛行記録等を実施した上で、ドローンによる空撮、高所点検等の業務にあたっております。